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路木ダム
     

路木ダム違法!住民勝訴
熊本県天草市河浦町の県営路木ダム建設に反対している市民(植村振作原告代表)らが熊本県(蒲島郁夫知事)を相手に起こした住民訴訟で2014年2月28日、熊本地方裁判所(片山昭人裁判長)で判決言い渡しが行われ、ダムの建設計画を違法とし住民側の主張をほぼ認めた。しかし事業費返還についての訴えは退けた。判決では今後、新たな公金支出を認めていない。建設中のダムを違法としたのは全国で初めてのケースで、画期的な判決といえる。
しかしダム本体は完成し、貯水中。供用開始前とはいえ、県は控訴か、あるいは計画の見直しが迫られる。

裁判は建設に反対する市民らが県知事を相手取り、2008年度から2013年までの事業費19億9千万円を返還するよう、また今後の事業費の支出を差し止めするよう2009年8月、地裁に提訴した。

争点は、路木川の治水と牛深と河浦両地区の利水。原告は県が過去にあったとする被害は無く、嘘だったとし、想定した堤防の箇所で、川の氾濫は無い。また利水は今後、減り続ける人口予測で既存ダムの水源で問題はないと主張してきた。
県はそれに対し、洪水予測は国の基準に照らし、想定したと主張。また利水も原告の想定より多く見積もられるとして、棄却を求めていた。

判決文によると1982年7月豪雨で「路木川の堤防の決壊や路木集落家屋における浸水被害は発生しなかったは明らかである」とし、「過去の洪水被害状況を全く考慮することなく、本件整備計画を作成したもの」であり、河川法に「違反して作成されたもの」とした。
また「破堤」(堤防が壊れること)は発生し得ないので「洪水調整機能として路木ダムを建設する必要性は認められない」とした。
さらに結果、「費用便益比も相当程度1を下回る」ことになり「治水事業としての経済性及び必要性が欠ける」とし、
よってこれらは「社会通念に照らし著しく妥当性を欠くもの」であり、「知事の裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとして違法である」と下し、原告らの主張を全面的に認めた。

しかし利水については、原告らが県は取水量を多く見積もっているとした点について、牛深地区は「既存水源からの取水量では1日最大取水量を賄うことができない」とし、一町田地区は「八久保ダムが安定的な水源として確保されているとは言い難い」として計画は違法ではない、と県の主張を認めた。

知事の責任については職員が提出した再評価個表や確認作業報告書等では「重大な事実の基礎に欠け」「河川法に違反することを認識するには極めて困難」であり、知事に故意、過失があったとはいえず、これまで支出した事業費の返還請求は退けた。

また、県は「判決確定時までに支払義務が生じたものを除く公金を支出してはならず」「契約を締結し、又は債務その他の義務を負担してはならない」と判決を下した。

(2014年2月28日)

     
 
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路木ダム
     

熊本地裁が天草市河浦町に建設中の県営路木ダムは違法との判決を下したのを機に、原告団や弁護士、支援団体など約20人が参加し、「路木ダム裁判勝訴報告集会」(主催・同裁判原告団)が8日、天草市民センターで開かれた。

加藤修弁護士が裁判の経過や地裁が県のダム事業計画を違法と下した判決内容を説明した。また、「県が控訴した場合、原告側は付帯控訴で応じる方法もある」と話した。

支援団体の中島康さん(子守歌の里・五木を育む清流川辺川を守る県民の会代表)は「今後、県側に控訴するなと働きかけて行く。勝ち取った判決を宝として、活用の仕方が全国から注目を集めている」と話した。

原告団代表の植村振作さんは「人口が大きく減少し、人口推計から天草市の利水計画を妥当とした判決内容には納得がいかない。また県は補助金適正化法に基づき、国に返還しなければならない」と話した。

(2014年3月8日)

<続報>

路木ダム裁判で熊本地裁の判決を不服として熊本県(蒲島郁夫知事)は13日、福岡高裁に控訴したと発表した。
また県は、牛深・河浦地区への水道供給を予定通り4月1日より行う予定。
(2014年3月13日)

 
 
   
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