住民訴訟 訴状
2006年11月26日
熊本地方裁判所 御中
原告 植 村 振 作 印
〒863-0001 熊本県天草市*******
原告 植 村 振 作
電話 ******
〒863-8631 熊本県天草市東浜町8-1
被告 旧本渡市長 安 田 公 寛
電話 0969-23-1111
〒863-8631 熊本県天草市東浜町8-1
被告 天草市長 安 田 公 寛
電話 0969-23-1111
訴訟物の価額 算定不能
貼用印紙類 金 13,000円
天草市まちづくり交付金事業差止・違法公金支出返還請求事件
請求の趣旨
1 被告旧本渡市長安田公寛は、金3億4千3百万円を天草市に返還せよ。
2 被告天草市長安田公寛は、「都市再生整備計画(第1回変更)-本渡中央北地区『まちづくり公付金事業』」の執行を停止せよ。
3 訴訟費用は被告の負担とする。
との判決を求める。
請求の原因
1 旧本渡市は平成17年3月11日付「都市再生整備計画-本渡中央北地区『まちづくり交付金事業』」(以下「まちづくり交付金事業」と略)を国土交通省に提出し、同年3月25日付けで「都市再生整備計画-本渡中央北地区『まちづくり交付金事業』」(以下本渡中央北地区「まちづくり交付金事業」と略)の国土交通大臣の承認を得た。
天草市は、旧本渡市が市町合併により天草市となり、旧本渡市の本渡中央北地区「まちづくり交付金事業」を継承した。
2 旧本渡市長安田公寛は本渡北地区「まちづくり公付金事業」に充てるため平成17年度一般会計より3億4千3百万円を支出した。
3 旧本渡市長安田公寛は「まちづくり交付金事業」承認申請にあたり、国交省が定めた「まちづくり交付金の事前評価時における客観的評価基準」(以下「客観的評価基準」と略)に基づき事前評価を行い、国に提出することが求められている「まちづくり交付金の客観的評価基準の確認シート」の?の6の3)「計画について住民等との間で合意が形成されている。」の項に合意が形成されている旨の丸印(○)を記して国に提出した。
しかしながら、住民に「まちづくり交付金事業」計画が知らされたのは平成17年5月1日号「広報ほんど」が初めてであり、「まちづくり交付金事業」計画申請時点では、同計画についての住民との間での合意形成の前提要件である同計画の住民周知はなされず、住民説明会もなされなかった。
旧本渡市長安田公寛が、合意形成がなされていない事を承知の上で、国の制度に適応させて交付金を取得する目的で、「まちづくり交付金の客観的評価基準の確認シート」の?の6の3)「計画について住民等との間で合意が形成されている。」の項に合意が形成されている旨の丸印(○)を記して「まちづくり交付金の客観的評価基準の確認シート」を作成し、国土交通省に「都市再生整備計画-本渡中央北地区『まちづくり交付金事業』」の申請をしたことは、刑法の虚偽公文書作成(刑法156条)及び虚偽公文書行使(刑法158条)に相当し、違法な手段により認可を受けた旧本渡市本渡北地区「まちづくり公付金事業」への17年度3億4千3百万円支出は違法な公金支出に相当する。
4 原告は、平成18年8月28日、旧本渡市より天草市に引き継がれた、違法な手法により認可を受けた「都市再生整備計画-本渡中央北地区『まちづくり交付金事業』」及び旧本渡市の「まちづくり公付金事業」への17年度違法公金支出について、天草市監査委員に対し、地方自治法第242条第1項に基づく監査請求を行ったところ、同年10月27日付けで監査請求を却下する旨の通知を受けた。
5 よって、請求趣旨に記載の判決を求める。
添付書類
証拠一覧表